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年末調整の生命保険 夫が払っている妻名義分の控除を受けるには契約者変更が必要?

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年末調整で所得控除が受けられる生命保険。

でもこれまで妻が自分で払っていた生命保険を、妻の収入減により夫の扶養に入った場合、夫の控除を受けるためにはどんな手続きが必要?とお悩みではありませんか。

口座変更や契約者変更まで、何が必要かをまとめました。

  

年末調整の生命保険夫が払っている妻分の控除は受けられる?

年末調整といえば、サラリーマンの場合は12月に会社で書類を書き、1年の税金の額を増減して調整してくれる制度です。

そこに生命保険控除もあるのですが、新生命保険料なら最大4万円、旧生命保険料なら最大5万円分の控除額があります。

実際はこの控除額をもとに税金計算されるので減額される金額はこれよりも少なくなりますが、(税率10%の場合なら控除額の10%)所得税が年に5千円戻ってくるとなると、軽視できませんよね。
(これは所得税の控除分で、さらに住民税も最大で新保険料で2万8千円の控除があります。)

そんな生命保険料控除なのですが、働いていてこれまで夫の扶養に入っていなかった妻が仕事を辞めるなどの大幅な収入減で夫の扶養に新たに入る場合、その生命保険控除を夫分で受けることは可能なのでしょうか。

これまでは妻が契約者の生命保険を妻本人が支払い、妻自身の年末調整で控除が受けられていたのでいいですが、仕事をやめた場合は夫の控除枠を使えるものなら使いたいところですよね。

また、もちろん夫が妻分と本人分の生命保険両方を控除する場合も控除額の上限は変わりませんので、夫分のみで控除枠を使い切っていないかの確認は必要ではありますが。

生命保険の控除 妻名義のままでも受けられる?

控除を受けるのに必要となってくるのが、保険料を実際に支払う、という行為です。

保険には契約者、被保険者、支払い者、受取人といくつかの立場があります。

今回のケースでは、元々

契約者=妻
被保険者=妻
支払い者=妻
受取人=夫
だったとします。

でも、これが今回支払い者=夫になる必要があるのですね。
(実際問題、妻が扶養に入るほど収入が少ない場合は夫が保険料を支払わないと払えない、ということもあると思いますが)

①保険料の支払い口座の変更

妻の生命保険の支払者が夫でなければ夫の方で生命保険控除は受けられませんので、まず生命保険の支払い口座を夫の銀行や夫のカードに変更する必要があります。

生命保険の支払い口座の変更は生命保険会社に問い合わせれば書類などが送られてきて、手続きをすることができます。

②保険料の契約者の変更は必要?

さらに気になるのが保険料の契約者の名義変更までする必要があるのか?ということです。

本来は契約者と保険料の支払い者が一致することがあるべき姿なので気になるところですよね。

そこで生命保険会社に問い合わせたところ、

保険会社としては今回のケースでは保険料の支払い口座を変更して夫を支払い者にすれば、契約者の名義変更は不要であるが、税務署や夫が勤める会社によって解釈が変わる可能性があるので念のため確認してほしい。

とのことでした。

とのことでまず、税務署に問い合わせてみました。

住んでいるところを管轄している税務署に電話です。
すると、担当者の方は丁寧に教えてくれました。

保険会社と同じように支払い口座を夫のものに変更して夫を支払い者に変更すれば、契約者の変更をしなくても生命保険料控除は受けられる、とのことでした。

また、夫の会社にて年末調整のチェックをする際にも、「妻を扶養しているのだから妻分の生命保険を支払っているのだな」という風に普通はとらえられ、名義が妻である点についてお咎めはないはずです、と税務署の方は言われていました。
これが逆に扶養に入っていない妻分の生命保険も夫の方から控除しようとするとチェックが入る可能性がありますが、とのことです。

そして念のため、夫の勤める会社の方にも確認しましたが、妻名義のままで夫が支払っている生命保険を夫の保険料控除にすることは可能だそうです。

このような回答になりました。

なお、解釈がそれぞれに異なる場合がありますので、必ず税務署とお勤めの会社に問い合わせてみることをおすすめします。

また、今回のケースでは支払い口座の変更のみで控除が受けられることがわかりましたが、支払い口座の変更をするにしても時間がかかります。

今回私が問い合わせた保険会社でも1か月程度はかかる、と言われてしまいました。

支払いが必要なタイミングまでに余裕をもって支払い口座を変更するのがベストですが、時間がない場合も支払いタイミングを遅らせるなどの措置がとれる場合がありますので、気づいたときに早めに保険会社に問い合わせることが大切です。


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生命保険の控除で契約者と支払者が違ってもいいの?

ただ、先ほども書きましたが保険の契約者と支払い者が一致していることが本来の姿です。

あくまで生命保険の控除、という観点では契約者と支払い者が違っていても、支払い者の保険料控除が受けられる、ということです。

契約者や支払い者を変更することは贈与税の問題も絡んできますので、そのあたりも含めて検討してみてくださいね。


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年末調整の生命保険 夫が妻分を払う場合 まとめ

いかがだったでしょうか。

年末調整で気になる生命保険料控除の問題について見てきました。

保険料の問題は難しいですが、気になる場合は保険会社や税務署に確認してしっかり節税したいものですね。

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